役に立つ法律用語辞典

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ア行

遺言(いごん)

人が死亡した際、自分の遺産をどのように分けたり相続させたりするかについて、生前に意思表示をするもの。
「ゆいごん」。自筆証書遺言、公正証書遺言などがあり、書き方の決まりを守らないと有効な遺言とはならない。

遺産分割(いさんぶんかつ)

相続人が被相続人の遺産を分配すること。協議による場合や、調停による場合などがある。

慰謝料(いしゃりょう)

損害賠償のうち、精神的苦痛に対するもの。

カ行

介入通知(かいにゅうつうち)

弁護士が債務整理事件を受任したことを債権者に連絡する通知のこと。「受任通知」。介入通知をすることで、
交渉窓口は弁護士となり、ガイドラインにより貸金業者から本人に対する取立てが禁止される。

家事事件(かじじけん)

離婚事件、相続事件、子供に関する事件など、主に家庭裁判所が扱う裁判事件。

家事審判(かじしんぱん)

家事事件について、裁判所(審判官)が後見的な立場で判断をする手続。その判断自体のことも「審判」という。

家事調停(かじちょうてい)

家事事件について、家庭裁判所で調停委員を間に介し、話し合いによる解決をする手続。あくまでも話合いに
よる手続のため、話合いがまとまらなかった場合には、別の手続を取る必要がある。

仮差押え(かりさしおさえ)

相手方に対する金銭債権を確保するため、相手方の財産(預貯金や不動産など)を処分させないよう、仮に
差し押さえる裁判所の手続、またはその決定。原則として、担保(保証金)を納める必要がある。「かりさし」と
言うこともある。 対義語:本差押え

仮処分(かりしょぶん)

相手方に対する権利(金銭債権以外)を確保するため、相手方がその権利を処分することを仮に禁止したり、
相手方に仮に行動を命じたりする裁判所の手続、またはその決定。原則として、担保(保証金)を納める必要
がある。

管轄(かんかつ)

その事件について、どの裁判所が取り扱うかの定め。場所に関する管轄を「土地管轄」と言い、同じ場所で
どの裁判所が扱うか(地方裁判所か、家庭裁判所か、簡易裁判所かなど)を定めた管轄を「事物管轄」という。

管財人・管財事件(かんざいにん・かんざいじけん)

破産手続きにおいて、裁判所から選任され、破産者(債務者)の財産を管理したり、売却などの処分をしたり
する権限を持つ者を「破産管財人」という。基本的に弁護士の中から選ばれる。破産管財人が選ばれる破産
事件のことを「管財事件」という。 対義語:「同時廃止事件」「同廃事件」 なお、民事再生事件や会社更生
事件においても、必要な場合、管財人が選任される。

起訴(きそ)

刑事裁判において、検察官が裁判の申立てをすること。「公訴提起」。 なお、民事裁判では、裁判を申し立て
ることを「提訴」または「訴訟提起」という。

起訴状(きそじょう)

刑事裁判で、検察官が裁判の申立てをする際に提出する基本の書面。 なお、民事裁判では、訴訟の際に
最初に提出する書面は「訴状」である。

強制競売(きょうせいけいばい)

判決書など、権利があることを確認された書類(「債務名義」)に基づいて、裁判所に財産を強制的に競売に
かけるよう求める手続。強制執行の一種。

強制執行(きょうせいしっこう)

判決書など、権利があることを確認された書類(「債務名義」)に基づいて、裁判所に対し、それを強制的に実現
させることを求める手続。債権執行、動産執行、不動産執行、間接強制などがある。

供託(きょうたく)

相手方が支払を受け取らなかったり、正当な権利者が分からず二重払いの危険があったりする場合に、法務
局に金銭を預ける手続。家賃の供託などが典型。仮差押え手続・仮処分手続の際に担保(保証金)を納める
ことを供託ということもある。

クレサラ(くれさら)

クレジットカードによる債務や、サラリーマン金融(サラ金)からの借入れ、その他ローンにより多重債務となっ
た場合に法律的に対処する事件の総称。債務整理。「サラクレ」と言うこともある。

競売(けいばい)

裁判所により不動産を強制的に売却する手続。抵当権などの担保権の実行としてなされる任意競売と、判決
などの債務名義に基づいてなされる強制競売とがある。「きょうばい」。

後見人(こうけんにん)

親権者のいない未成年者や、病気などにより財産を管理したりする能力がなくなってしまった者に対して、
代わりに法律上の行為や身上の監護をする者。家庭裁判所が選任する法定後見人と、当事者の契約により
就任する任意後見人がある。また、未成年者に対する後見人を未成年後見人、成人に対する後見人を成年
後見人という。

公証人(こうしょうにん)

法律の規定により、公正証書を作成したり、会社の定款の認証をしたりする権限を有する公務員。公証人が
構える事務所を「公証人役場」という。

公証人役場(こうしょうにんやくば)

公証人が構える事務所。「公証役場」とも言う。

公正証書(こうせいしょうしょ)

公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書。公正証書に「強制執行受諾文言」が含まれて
いる場合、判決によらずに金銭債権の強制執行をすることができる。任意後見契約など、公正証書によること
が求められる契約もある。

控訴(こうそ)

第1審の判決に不服がある場合の不服申立手続。第1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所に、第1審が地方
裁判所または家庭裁判所の場合は高等裁判所が控訴の宛て先になる。控訴は原則として判決から14日以内
に申立てを行なう必要がある。

控訴状(こうそじょう)

民事事件の控訴をする際、裁判所に最初に提出する書面。

拘置所(こうちしょ)

被疑者、被告人が勾留される場所。横浜拘置支所は「港南中央」駅、小田原拘置支所は「小田原」駅、相模原
拘置支所は「相模原」または「矢部」駅、東京拘置所は「小菅」駅が最寄り駅。

口頭弁論(こうとうべんろん)

民事訴訟手続で、当事者が法廷で主張を述べたり、証拠を提出したりする手続。

公判(こうはん)

刑事訴訟手続で、法廷で開かれる裁判手続のこと。

勾留(こうりゅう)

被疑者や被告人が、逃亡したり、刑事事件の証拠を隠したりすることを防止するため、その身柄をとどめ置い
ておくこと。

国選弁護人・国選(こくせんべんごにん・こくせん)

被告人が弁護人を選任するだけの資力がない場合に、裁判所(国)が選任する弁護人のこと。近時、被疑者
段階(裁判にかけられる前の段階)でも、多くの事件で公費により国選弁護人を付けることができるようになっ
た。 対義語:私選弁護人・私選。

告訴(こくそ)

犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯罪があることを告げ、犯人の処罰を求める手続。告訴がなければ刑事
裁判にかけることができない犯罪の種類を「親告罪(しんこくざい)」という。

個人再生(こじんさいせい)

個人版の簡易な民事再生手続。裁判所を通じた債務整理手続の1種で、「小規模個人再生」と「給与所得者等
再生」の各手続がある。住宅ローンを特別に扱い住宅を確保する特則もある。

サ行

債権(さいけん)

人に対して、法律上請求することのできる権利(請求権)のこと。

債権者(さいけんしゃ)

債権を有する者。民事執行事件や保全事件を申し立てる者のことも債権者という。 対義語:債務者

債務(さいむ)

人に対して負う、法律上の義務のこと

債務者(さいむしゃ)

債務を負う者。民事執行事件や保全事件の申立てをされた者のことも債務者という。 対義語:債権者

債務整理(さいむせいり)

債務者が収入や財産の不足により債務の弁済が困難、または不可能になった場合に行う法的な整理手続。
主に、任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)の各手続がある。

債務名義(さいむめいぎ)

判決書など、権利があることを確認された書類のこと。この債務名義に基づいて、裁判所に対し、強制執行の
申立てをすることができる。

差押え(さいしおさえ)

判決書など、権利があることを確認された書類(「債務名義」)に基づいて、裁判所に対し、相手方の財産処分
を禁止し、その財産を強制的に売却するよう求める手続。強制執行の一種。仮差押えと区別して「本差押え」
ということもある。

サラクレ(さらくれ)

クレサラと同義語(主に関西で用いられるようである)。

私選弁護人・私選(しせんべんごにん・しせん)

刑事事件において、被疑者や被告人などが自ら選任する弁護人。 対義語:国選弁護人・国選)

示談(じだん)

当事者間で協議した上で和解して紛争を解決すること(主に裁判外での解決をいう)。

準備書面(じゅんびしょめん)

主として民事訴訟で、訴状、答弁書の後に提出される、当事者の主張が記載された書面。

少額管財・小規模管財(しょうがくかんざい・しょうきぼかんざい)

東京地方裁判所や横浜地方裁判所などで行われている、管財人を選任すべき破産案件のうち簡易なものに
ついては、少額(原則として20万円)の予納金で申立てを受理し、個々の手続を簡素化することにより、事件を
迅速に進行させる方式の破産管財手続。

上告(じょうこく)

控訴審判決に対する不服申立手続。最高裁判所に上告する場合は、憲法違反や判例違反など、特別な事情
がないと上告ができないことがある。

上告状(じょうこくじょう)

民事事件で、上告をするときに提出する書面

書証(しょしょう)

書類の形で提出する証拠。 対義語:人証(にんしょう)

審判(しんぱん)

家庭裁判所の審判官が行う判断ないし決定。家事審判や少年審判がある。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

判断能力が十分でなくなった人のために家庭裁判所が後見人を選任し、後見人がその人の財産を管理し、
身上を監護する制度。

接見・接見交通(せっけん・せっけんこうつう)

拘置所や警察署などに身柄を拘束されている被疑者・刑事被告人に面会すること。弁護人の面会(接見)を
指すことが多い。

相殺(そうさい)

同一の人に対して債権(売掛金など)と債務(買掛金など)を同時に有する場合に、債権と債務を差引勘定して
処理すること。

相続人(そうぞくにん)

死亡した人の法的な地位や財産(資産・負債)を民法の定めに従って受け継ぐ立場の人(子、妻など)。 
対義語:被相続人

相続放棄(そうぞくほうき)

相続人が被相続人の一切の財産(負債を含む)や法的な地位を承継しないこと。またその手続。第三者に
対してこれを主張するためには、相続人の間で協議をするだけではなく、家庭裁判所で「申述」という手続を
取る必要がある。

タ行

代位弁済(だいいべんさい)

債務者以外の者が、債務者に代わって債務を弁済して、法律の定めに従って債権者としての地位を受け継ぐ
こと。

第三債務者(だいさんさいむしゃ)

AがBに、BがCに、それぞれ債権を持っている場合、Aから見てCにあたる人のこと(債務者の債務者)のこと。

代理人(だいりにん)

本人(依頼者)から委任を受けて、本人のために、本人に代わって行動する者。弁護士が民事事件や家事事件
の依頼を受ける場合、依頼者の代理人として法律業務を行う。

担保(たんぽ)

ある権利を確保するための権利や物のこと。担保権や担保物の総称。保全事件では、債権者が裁判所の定め
た保証金を法務局に供託する金銭のことを担保という。

担保権(たんぽけん)

ある権利を確保するための権利。不動産の価値を確保する抵当権などがある。担保の対象を競売にかけて
現金化するなどして、優先的に支払いに充当することのできる権利。

地裁・地方裁判所(ちさい・ちほうさいばんしょ)

全国各都道府県に1ヶ所(北海道には4ヶ所)に本庁が、都道府県内の主要都市に支部や出張所が設けられた、
民事・刑事事件を主に取り扱う裁判所。民事・刑事事件などの第1審裁判所となるのが原則であるが、簡易裁
判所が第1審のときは、控訴審(第2審)の裁判所となる。

着手金(ちゃくしゅきん)

弁護士が事件を受任する際、最初に受領する弁護士報酬。

調書(ちょうしょ)

裁判所が作成する、各期日の進行を記録した書面。例えば口頭弁論調書、証人尋問調書、和解調書などが
ある。また、刑事事件の捜査において、検察官や司法警察員の取調べによって作成された供述書面を供述調
書ともいう。

調停(ちょうてい)

裁判所において調停委員が介在して当事者間を調整しつつ話し合いで紛争を解決する手続。各種の民事調停、
家事調停などがある。

抵当権・根抵当権(ていとうけん・ねていとうけん)

主に不動産に設定される担保権。抵当権や根抵当権を有している債権者は、当該担保物件を換価処分(競売)
することにより、優先的に債権の弁済を受けることができる。

登記・登記所(とうき・とうきじょ)

権利の設定・移転などの事実を登記簿に記載することによって公示する制度。不動産登記・商業登記などがあ
る。登記事務を取り扱う機関が登記所(法務局やその出張所など)。

同時廃止・同廃(どうじはいし・どうはい)

破産事件において、債務者(破産者)の財産が少なく、破産管財人を選ぶなどの破産手続費用を確保できない
場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させること。

当番弁護士(とうばんべんごし)

逮捕された被疑者や家族などの依頼により、弁護士が速やかにその被疑者と面会すること。また、そのような
弁護士会の制度。

督促(とくそく)

債務者に対して債務の履行を口頭や文書で催促すること。民事訴訟法に定められている「支払督促」という手
続を、単に「督促」ということもある。

特別送達(とくべつそうたつ)

裁判所が一定の書面(訴状など)を法令に基づいて関係者に送付する際に用いる厳格な方法。原則として特別
な書留郵便によって行われる。送達時間、受取人氏名などが裁判所に報告される。

取下げ(とりさげ)

手続(訴訟など)を申し立てた者が、その手続を自ら取り止めること。「訴えの取下げ」など。取下げをすると、
その手続は始めに遡って、なかったものとされる。

ナ行

内容証明・内容証明郵便(ないようしょうめい・ないようしょうめいゆうびん)

郵便局が送付文書と同じ内容の文書を保管し、その発送日と記載内容を証明する特別な書留郵便で、字数な
ど所定の形式が定められている。弁護士が相手方に対して書面を郵送する際などに用いられる。同一内容の
文書を3通作成し、1通は相手方への郵送用、1通は郵便局の保管用、1通は発信者用とする。配達証明も利用
するのが一般的。電子内容証明郵便もある。

日弁連(にちべんれん)

日本弁護士連合会の略称。

日本司法支援センター(にほんしほうしえんせんたー)

平成18年に業務を開始した、総合法律センター支援法に基づいて設立された独立行政法人に準じた法人。
「法テラス」。全国どこでも国民が気軽に法的サービスを受けられることを目指している。法律情報提供・民事
法律扶助・国選弁護関連業務等を取り扱う。

任意整理(にんいせいり)

債務整理の1種。裁判所の手続きを経ずに当事者(代理人を含む)間で交渉して債務減額、分割弁済の和解
などを取り交わすことにより債務を処理する手続。

人証(にんしょう)

訴訟における人的な証拠(証人)のこと。 対義語:書証

認知(にんち)

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、その男性の子であると確認し、法律上の親子関係を生じ
させる行為、またその手続。

ハ行

配達証明(はいたつしょうめい)

一般書留郵便物を宛先人に配達したこと、及び、その配達日を証明する制度ないしその証明書のこと。

配当(はいとう)

破産事件において、破産管財人が売却などにより換価した破産者の財産を、破産債権者にその債権額や順位
に従って分配すること。分配時期を規準として中間配当や最後配当などの区別がある。なお、競売手続におい
て、売却代金を届出債権者に配分することも「配当」という。

破産財団(はさんざいだん)

破産事件において、破産手続開始決定時に存在していた破産者の財産。破産管財人の管理下に置かれる。

破産宣告(はさんせんこく)

旧破産法における破産手続開始決定のこと。平成16年に改正された新破産法で、用語が「破産手続開始決
定」と改められた。

破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)

破産事件において、裁判所が破産手続を開始する旨決定すること。この決定がなされた時点での債務や財産
が基準となり手続が進行する。

判決正本(はんけつせいほん)

民事裁判の判決後に交付される判決内容を記載した書面。正本には法律上、特別な効力が与えられている。

反訴(はんそ)

訴訟を起こされた者(被告)が同じ訴訟手続内で、逆に原告に対して起こす訴えのこと。

判例(はんれい)

裁判所がした判決や決定などの先例。裁判例。

被疑者(ひぎしゃ)

犯罪をしたと疑われて捜査機関による捜査の対象となっている者のうち、刑事裁判にかけられる前の者。マス
コミの言う「容疑者」のこと。

引き直し・引直し計算(ひきなおし・ひきなおしけいさん)

利息制限法が定める利息を超えた額を利息として支払っていた場合に、払い過ぎた分を元本に充当して再計
算すること。この計算により通常は残元本が減少し、場合によっては残元本が0になっているにも関わらず、
さらに払いすぎたお金(過払い金)が発生していることもある。

被告(ひこく)

民事訴訟を起こされた(訴えを提起された)者。

被告人(ひこくにん)

犯罪をしたと疑われて、刑事裁判を起こされた(起訴された)者。

扶助(ふじょ)

民事上の手続を行おうとする者に資力がない場合に弁護士費用などを立て替える事業のこと。「法律扶助」
「民事法律扶助」とも言う。従来、財団法人法律扶助協会がこれを運営していたが、現在は日本司法支援セン
ター(法テラス)に事業が引き継がれている。

扶助事件(ふじょじけん)

民事法律扶助を利用して、弁護士が受任した事件のこと。

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

不動産に関する所有権や抵当権などの権利の設定、移転、消滅などを記録した登記簿の写し。現在は、登記
簿謄本に替わってコンピュータに入力された情報を出力した登記事項証明書が利用されている。

別除権(べつじょけん)

破産手続などで、破産者等の財産につき抵当権などの担保権を有する者が、担保物について破産手続などの
手続外で行使できる権利。

弁護人(べんごにん)

刑事手続において、被疑者や被告人の権利を擁護する活動を行う弁護士などの法律専門家のこと。国選弁護
人・私選弁護人などの区分がある。

弁済(べんさい)

債務者や第三者が、支払いなど債務の履行をすること。

弁論・弁論期日(べんろん・べんろんきじつ)

民事裁判では当事者の主張を陳述する手続のことを弁論と言い、口頭弁論と同義に用いられる。この弁論が
行われると定められた裁判期日を弁論期日と言う。刑事裁判では主に、証拠調べの終わった後に弁護人が
行う意見陳述のことを弁論と言う。

法テラス(ほうてらす)

日本司法支援センターの愛称。民事法律扶助・国選弁護関連業務などの業務を行う。

冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)

刑事裁判において、主に検察官が証拠によって証明しようとする事実を述べること、又はその述べる内容。
弁護人が証拠によって証明しようとする事実を述べることもある。

法務局(ほうむきょく)

不動産登記・商業登記などの登記や供託などの業務を行う行政機関。神奈川県内にも横浜地方法務局の他、
各地に支局や出張所がある。

法律扶助(ほうりつふじょ)

「扶助」と同義。

保佐人(ほさにん)

成年後見制度の一種である保佐開始の審判に伴い、財産を管理したりする能力が著しく不十分な人(被保佐
人)を保護するため、家庭裁判所により選任される人。

保釈(ほしゃく)

裁判所の定める保証金(保釈金)を納付することを条件として、勾留中の刑事被告人を釈放すること。被告人
が逃亡したり裁判に出頭しなかったりすると、保釈金は没収される。

保証人(ほしょうにん)

債務者が弁済ができないときに債務者に代わって弁済することを債権者と約束した人。保証人の負担する債務
は保証債務という。保証人のうち、「連帯保証人」のほうが責任が重い。

補助人(ほじょにん)

成年後見制度の一種である補助開始の審判に伴い、財産を管理したりする能力が不十分な人(被補助人。
被後見人・被保佐人よりは判断能力がある)を保護するため、家庭裁判所により選任される人。

保全・保全処分(ほぜん・ほぜんしょぶん)

ある権利をあらかじめ確保するために、当事者の申し立てにより、裁判所によってされる暫定的処分。あらかじ
め必要な財産を押さえておいたり(仮差押)、他に売却されるなどの処分をされないようにしたり(仮処分)する。

マ行

民暴(みんぼう)

民事介入暴力の略。暴力団関係者などが民事紛争に介入して暴力的・威嚇的な言動を示し、金銭などを得よ
うとする行為のこと。

免責(めんせき)

破産事件において、破産者が破産手続終了後、破産手続による配当によって弁済されなかった債務について
責任を免除されること。

面接交渉(めんせつこうしょう)

離婚後あるいは別居中の父母の一方が、他方に養育され普段は別々に暮らしている子供と会うなどの交流を
持つこと。

黙秘権(もくひけん)

刑事事件において、被疑者・被告人が自己に不利益な供述を強要されない権利のことであり、憲法上保障され
ている。

ヤ行

家賃供託(やちんきょうたく)

家主側が家賃の受け取りを拒むときなどに、その賃料を供託所(法務局)に預けて賃料支払義務を履行する
こと。

ラ行

利益相反(りえきそうはん)

関係者の間で利害が相反し対立すること。この場合、一方が他方を代理したり、一人が双方を代理することは
禁じられる。

ワ行

和解(わかい)

争いをしている当事者が互いに譲歩し合って解決すること。裁判上の和解と、裁判外の和解とがある。示談と
同義に用いられることが多い。

和解調書(わかいちょうしょ)

民事裁判において、裁判上の和解の内容を記載した調書。確定した判決と同一の効力があり、これにより強制
執行も行うことができる。

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