事件を依頼される場合 > 債務整理 | 内容証明郵便の作成 | 離婚事件 | 一般の民事事件

法律相談をされる場合
1回(30分)につき5000円(税込)をいただきます。
ただし、多重債務相談については、初回相談料は無料とさせていただきます。

事件を依頼される場合
事件を依頼される場合の弁護士報酬には、原則として着手金と報酬金があります。
着手金
事件を依頼された際に、その事件処理のための前払金として、その結果のいかんにかかわらずいただく費用
です。
報酬金
ご依頼された事件の成果に応じていただく費用(成功報酬)です。
その他
これら以外に、事件の内容に応じて、実費(訴訟を起こす際の収入印紙代、郵便切手代、交通費、日当など)
をいただきます。
以下に、事件類型ごとの着手金、報酬金の金額について説明します。
なお、金額の幅があるものについては、事案に応じて、ご相談のうえ、その範囲内で定めさせていただきます。
また、分割払いや民事法律扶助については、末尾をご覧ください。

債務整理

<着手金>
1社につき2万1000円×債権者数(税込)
<報酬金>
債権者との間で合意が成立した場合等、法的に解決した場合には、1債権者につき10,500円(税込)
過払い金(債権者に払いすぎた利息等)の返還を受けた場合には、返還額の20パーセント+消費税
- 例 -
債権者7社で、うち2社については過払い金が発生し、合計で80万円を回収できた。他の5社について
は分割弁済の和解が成立。
<着手金>14万7000円(税込)、
<報酬金>過払金80万円の20パーセント+消費税=16万8000円と、
和解の成立した5社につきそれぞれ10,500円の合計5万2500円を合計した22万500円(税込)

■同時廃止(めぼしい資産がない方など、破産管財人が就かずに手続が終了する事案)
<着手金>
21万円から31万5000円(税込)
<報酬金>
過払い金が発生した場合には、過払金の20パーセント+消費税
■少額管財(一定の資産があり資産調査・配当が必要な事案その他管財人の調査が必要な事案)
<着手金>
上記着手金に5万2500円(税込)が追加されます。
<報酬金>
過払い金が発生した場合には、過払金の20パーセント+消費税

■住宅資金特別条項(住宅ローンについての定め)のない場合
<着手金>
26万2500円から42万円(税込)
<報酬金>
過払い金が発生した場合には、過払い金の20パーセント+消費税
■住宅資金特別条項のある場合
<着手金>
31万5000円から47万2500円(税込)(事案に応じてその範囲内で定めます)
<報酬金>
過払い金が発生した場合には、過払い金の20パーセント+消費税

内容証明郵便の作成
弁護士の名前で相手方などに通知を出す場合の費用です。
<基本>
3万1500円(税込)
<簡易な交渉を伴う場合>
5万2500円(税込)

離婚事件
■交渉または調停事件
<着手金>
21万円から36万7500円(税込)
<報酬金>
着手金を上限とする金額+経済的利益の10パーセント+消費税以内
■訴訟、または交渉・調停から訴訟に移行した場合
<着手金>
上記金額に8万4000円を加算
<報酬金>
着手金を上限とする金額+経済的利益の10パーセント+消費税以内
- 例 -
離婚の調停を依頼して調停を申し立てた。調停は不成立となり訴訟に移行したが、訴訟において和解
が成立。相手方との離婚が成立し、かつ、慰謝料として200万円の支払いを受けた。
<着手金>25万2000万円、訴訟移行時に8万4000円を追加、
<報酬金>基本額10万5000円に、
得られた利益である200万円の10パーセント+税である21万円を加算した合計31万5000円
※ 上記の例では、報酬金の基本額を着手金額よりも減額しています。

一般の民事事件(貸金返還、損害賠償、消費者被害など)
事件の対象となる経済的利益(請求する、または請求される金額)に応じて、着手金・報酬金が決まります。
<着手金>
経済的利益の8%前後
<報酬金>
経済的利益の10~15%前後
- 例 -
300万円の貸し金返還請求事件(訴訟)を依頼し、訴訟において200万円を支払う旨の和解が成立し、
200万円を回収できた。
<着手金>300万円×8%+消費税=25万2000円
<報酬金>200万円×12%+消費税=25万2000円、のようになります。
※ 以上はあくまで一例であり、個々の事案の実情等に応じて金額の増減があります。
また、和解金が分割支払いになった場合などの報酬金については、別途ご相談させて頂きます。

その他、刑事事件、各種書面(遺言書、契約書等)作成の手数料等については、相談時に弁護士に
お問い合わせください。

弁護士費用の分割支払いについて
当事務所は、上記の弁護士費用を一括してお支払いいただくことが困難な方々については、分割で支払い
いただくことももお受けしております。分割方法については、弁護士と協議の上、決定いたします。

法テラスによる民事法律扶助
「弁護士を依頼したいが費用がない」という方については、一定の基準(収入や資力の基準)を満たせば法テ
ラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助が利用できます。これは、法テラスが訴訟費用・弁護士費
用を立て替える制度で、この制度を利用された依頼者の方々は、法テラスへ立替金を少額ずつ分割弁済して
いくことになります。
詳しくは左メニュー下部の「費用でお困りの方はこちら」より、「弁護士費用でお困りの方へ~法律扶助のご説
明」をご覧いただくか、当事務所までお問い合わせ(045-640-0099)ください。















